2019-03-12 第198回国会 参議院 総務委員会 第3号
昨年策定いたしました現行指針では、字幕付与につきまして、二〇二七年度までに在京キー局などは一〇〇%、系列県域局は新たに八〇%という数値目標を設定をいたしました。
昨年策定いたしました現行指針では、字幕付与につきまして、二〇二七年度までに在京キー局などは一〇〇%、系列県域局は新たに八〇%という数値目標を設定をいたしました。
これらの関係者から、政府による早急な対応の期待が示されたことなども踏まえて、内閣官房において就活ルールに関する連絡会議が開催されて、厚生労働省も参画した上で、二〇二〇年度卒業予定者、現行二年生の就職採用活動の日程等について、現行指針と同様の日程を維持する方針が取りまとめられました。 現行一年生以降の就活ルールなどについては、来年度の連絡会議で改めて検討することとしております。
そこで、お尋ねしたいんですが、地震と原子力災害、これは、複合災害が発生した場合、五キロから三十キロ圏内において屋内退避を求める現行指針は十分機能すると考えておられるのかどうか。 特に、もう一つよく言われるのが、即時退避区域、五キロ圏内。五キロ圏内の方がどんどん避難されていくのに、六キロにいる人が屋内にとどまることができるんだろうかという指摘もなされております。
○井上哲士君 現行指針にあった周辺事態という言葉が中間報告にはなくなりました。これ、従来は地理的概念ではなくて事態の性質に着目したものと説明がありましたけれども、おのずと日本周辺という限界があったわけでありますが、これがなくなった結果、今の中間報告の中に地理的制約や限界を示す記述というのは一体あるんでしょうか。
一九九七年の現行指針の策定以降、日本を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。大量破壊兵器や弾道ミサイルの脅威は深刻度を増すとともに、サイバー攻撃のような国境を越える新しい脅威も増大しています。 こうした安全保障環境の変化を踏まえ、昨年十月の日米安全保障協議委員会において、指針の見直し作業を行うことについて、私を含め日米の四閣僚間で合意しました。
班目安全委員長らが認めているとおり、現行指針には明白な瑕疵があります。実質的に無効化した現行指針と見直し案とが併存している今、事故があった場合に大混乱が生じることは明らかです。 再稼働前に、防災指針の完全改定、地域防災計画改定、そして、ハード、ソフト両面での整備が完了している必要があると考えますが、異論はありませんね。
その結果として、指針の改正ということで、今回の基になっております現行指針がその時点で改正されて、そして今回、法改正の中で、言ってみればその指針が格上げされたというのが実態ではないかと思っております。
まず、労働者の募集及び採用における年齢に係る均等な機会の確保に関する法律案についてでございますが、政府の現行指針では、年齢差別禁止における十の除外項目の中に、新規学卒者等を募集及び採用する場合というふうにありますけれども、民主案では、法定している四項目にはこれは入っておりません。新卒一括採用については完全になくすという意味でしょうか。
政府案は、対象者を正社員と同視すべきパート労働者として、現行指針の基準である職務内容、人材活用に、さらに期間の定めのない労働契約を加えて、三つのハードルを設けています。しかも、雇用関係が終了するまでの全期間と、その基準は将来の見込みにまで及び、政府答弁からは、対象となるパート労働者がどれだけいるのか、本当に救済されるのかさえ判然といたしません。
私どもといたしましては、今回の法改正を契機として、現行指針の内容を後退させるということは一切考えておりません。 したがいまして、医療施設の利用については、パート労働者を通常の労働者と同様に取り扱うよう努めるべき旨、引き続きパート労働指針に規定を残しておきたい、このように考えております。
十個も並べてある現行指針、募集、採用における年齢差別禁止とは名ばかりの内容を単に省令に格上げするだけで、これが安倍内閣の最大のメーンテーマ、再チャレンジだということなのでしょうか。 加えて、政府案はなぜ公務員を適用除外としているのでしょうか。公務員の募集、採用こそ、年齢で差別せず、能力で判断するべきと考えますが、再チャレンジを標榜する政府の基本的な考えを厚生労働大臣にお伺いいたします。
政府案では、大部分のパート労働者は、差別的取り扱いの禁止の対象とならず、現行指針に倣い、均衡処遇の努力義務とすることにとどめています。努力義務では企業は動かず、逆に、正社員並みパートを減らして、ほかのパートをふやすことになりませんか。これでは、差別を放置しても許されることになり、かえって格差が固定化されかねません。
この住友電気工業事件に係る和解につきましても、現行指針の解釈を確認的に指摘しているものであり、厚生労働省に対して特段な新たな措置を求めているものではないという私どもは解釈をいたしております。
現在、厚生科学審議会などにおいて、個人情報を保護するための措置について現行指針の抜本的な見直しを含めて御検討いただいておりまして、その結果を含めて現在パブリックコメントを実施させていただいているところでございます。
濃縮度五%以下のウランにつきましては、物理的に臨界に極めて達しがたい、かつ専ら軽水炉燃料の製造に供され、取り扱いが極めて定常的かつ規則的に行われておるということ等のため、五%以下の現行指針におきましては現在においても妥当であるという結論でございました。
まず、現行指針によりますと、前提条件がもちろんございますね。旧と新を比較してみまして、今回の場合に不鮮明になってきていると私は思うのです。これは時間の都合で一々は指摘しませんが。 例えば、先ほども御指摘があったのですが、現行のガイドラインでは、前提条件の中にイの一番に事前協議に関する諸問題というのが挙げられております。
それから、現行指針の第三項には日本が米軍に対して行う便宜供与のあり方について記述しておりまして、その観点で極東という言葉は使っております。
○国務大臣(久間章生君) いや、そういうことじゃございませんで、例えば現行のガイドラインをいじらないでそのままだった場合でも、現在の置かれた状況の中からこういうことをしようというふうにお互いが思ったとき、それを実行していくために法律が必要になれば法律を出すわけでございますし、あるいはまた予算措置が必要ならば予算措置をするわけでございますから、必ずしも現行指針を変えたからそういうことが義務づけられてくるということじゃなくて
防衛庁としては現行指針策定時と比較して、平素からこのような分野における日米の協力が重要と考えておりまして、平素から行う協力の中で防衛・安保対話を研究、協議事項としております。
特に、今度の新しい防衛大綱には、防衛力の役割として新たに「より安定した安全保障環境の構築への貢献」を位置づけたところでありますけれども、防衛庁としては、現行指針策定時と比較して、平素からかかる分野における日米の協力が重要と考えておりまして、そういう分野、いわゆる一分野についても、第一項目についてもそういう点からもやはりもう一回見直そうということをしているわけでございます。